| ★ (25) ネット困りごと相談室 |
※右をクリックしてください。 ⇒ 『WEB110』
※右をクリックしてください。 ⇒ 『警視庁ハイテク犯罪対策総合センター』
※ トラブルになった時は下記最寄りの
相談所にご相談されることをお勧めします。
基本的には無料で相談にのってくれるはずです。
まず、これら「通信販売法(特定商取引法に基づく表示)」の表記が
表示さ
れていないホームページは注意して望んだほうが良いでしょう。
インターネットビジネスの法律が未整備な現状では商品を売買するホーム
ページは「不正防止の退路を断つ」という観点から、これらを表示すること
は絶対に必要不可欠な義務ではないでしょうか。
【民 法】 − [契約の無効、取消とは?]
| 契約を締結する過程で、消費者の選択や判断などの「意思表示」をゆがめるような 事実があれば、契約が無効にされたり、取消の対象になったりする可能性があります。 |
| [取り消すことができる契約 ] ■エステサロンで施術を受けたが肌に発疹や腫れが出て病院での治療が必要と なった。文句を言ったが、サロンの入会契約書に「いかなる理由があっても一切 責任は負いません。」と明記されてあり取り合ってくれない。 このような件は、事業者の契約の履行に際してされた不法行為(施術により肌に 発疹や腫れが出て治療が必要となったこと)により、消費者に生じた損害を賠償 する責任の全部を免除する契約条項は無効となります。 ■「確実に儲かります」と説明を受けて購入した「投資信託」。しかし、その後、株式 市場等の相場が下落したため、購入した「投資信託」が元本割れをして損をした。 この場合、事業者は将来におけるその価額、将来において消費者が受け取るべ き金額、その他将来における変動が不確実な事項について断定的な判断を提供 しているので、契約の取消が認められる。 ■「事故車ではない。」との説明を受けて購入した中古車。しかし、あとから事故車 であることが判明した。事故車であることを知っていたなら購入しなかった。 この場合、事故車であるかどうかは契約上の重要事項であり、この重要事項につ いて事実と異なることを告げている。したがって、消費者契約法によって売買契約 の取消が認められる。 ■親の同意がない未成年者が締結した契約は取り消すことができます。 それ以外では、詐欺・強迫によって締結した契約の取消が重要です(96条)。 詐欺とは「だますこと」ですし、強迫とは「脅すこと」です。もっとも、詐欺も強迫もだ ます、ことや脅すことについて故意が必要です。 ■例えば、一人ぐらしの女性の家に屈強な男が訪問販売に来ると、それだけで怖く て契約をしてしまうかもしれません。しかし、その男に脅すという意思(故意)がな ければ、強迫にはならないのです。 それに加え、二重の故意といって、だましたり、脅したりしたことによって契約をさ せようとの意思も必要です。 ■例えば「ある会社の株が高騰する」という嘘を書いた週刊誌の記事を信用して、 証券会社からその株を買っても、だましたのは出版社であって証券会社ではあり ませんから、株の売買契約を取り消すことは困難なのです。 ■さらに、詐欺や強迫についての証明は消費者がしなければなりません。詐欺や 強迫は大っぴらに行われるものではありません。その証明は決して容易ではない のです。 |
| [無効な契約] ■公序良俗に反する契約は無効です(90条)。公の秩序に反する殺人契約だとか、 善良なる風俗を乱す売春契約に効力を認めないのは当然です。 問題なのは、法律(取締法規)に違反した契約が公序良俗に反して無効となるか です。食品衛生法に違反して許可なく販売された食品の売買契約の効力につい ては、裁判所の判断が分かれています。 法律に違反しているからといって、直ちに契約の効力が否定されるとは限らない ことに要注意です。 ■消費者契約では、勘違い、すなわち錯誤による契約が無効であるとの規定が重 要です(95条)。ただ、民法は契約の重要部分(要素といいます)の勘違いだけ を無効としています。 ■例えば、アメリカドルと豪州ドルが同じ価値だと勘違いして契約をすれば、値段と いう取引の重要部分に勘違いがあるわけですから、契約は無効です。 しかし、実際に消費者契約で問題となるのは、契約をする理由(動機といいます) の部分の勘違いです。 ■例えば、「持病の高血圧に効きそうだから健康食品を買う」としましょう。その食品 が高血圧には効かないとしても、その勘違いは健康食品を買うについての理由の 部分(動機)についてですので、それが相手方である販売業者にきちんと伝わって いない限り、無効とはならないのです。 |
| [無効と取消の違い ]
さて、取り消すことができるということは、取り消さなくてもいいということを意味しま す。追認といって、取り消すことができる契約の効力を事後承諾することも可能です。 また、取消ができる者は限定されています(例えば、未成年者取消の場合には、未 成年者とその法定代理人です)。それに対して、無効はだれもが主張可能です。 また、無効な行為が有効になることはあり得ません。 |
|
【刑 法】
掲載内容に間違いを発見されましたら、ご指摘いただければ幸いです。
直ちに修正いたします。 また、記載されております内容に誤りがあったために生じた損害等に ついて当方は一切責任を負いかねます。あらかじめ、ご了承ください。 |