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| ネット上での絵画の売買のよくある質問 | |||
| ★ 《美術品の上手な売却、処分の仕方》 |
| 美術品を処分しようと思った場合、誰もが1万円でも高く買い取ってくれる業者に依頼したい |
| と考えるのは当然の人情です。 |
| 但し、欲目での金額に惑わされて痛い目に会ったというお客様方からのご相談も多いです。 |
| そこで美術品を処分する場合の「上手な売却の仕方」をアドバイスさせて戴きます。 |
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| ■【業者選びの選択】 |
| 複数の業者に問い合わせをした場合、プロの美術商の買取見積価格は数万円の高い、 |
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安いの多少の幅はあっても買取見積価格に大きな違いが生ずることはありません。 |
| ■【他の業者より、極端に高い買取見積価格を提示された場合】 |
| 業者によっては売却希望のお客様を高値で誘い込み、美術品を持ち込ませてから作品 |
| に瑕疵が無いのに難癖をつけ、買い叩く業者もいるようで、お客様から買い叩かれて |
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ひどい目にあったというご相談を受けることがよくあります。 |
| 極端に高い買取見積価格に安易に飛びつかないこと。 |
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トラブルが多く、ご用心です。 |
| 業者選びの最終選択の目安としましては電話等の応対の印象で感じが良いか、安心 |
| 出来るかどうかの判断が出来ることだと思います。 |
| ★ 『売却作品を送ったが業者側より売却代金の入金が確実に実行されるか心配である。』 |
| 【1】 前ページ@と同様にお客様が運送業者さんに作品の集荷発送を依頼した時、 |
| 運送業者さんは「お客様控え用」として作品の集荷発送の「送り状」の控えを |
| 一部、必ず置いていきます。 |
| そして、運送業者さんが買取業者に作品の納品をした時、買取業者より作品 |
| 授受の「受領印」か「受け取りサイン」を頂戴しているはずです。 |
| これは手渡し確認証拠書類となり、運送業者さんが管理、保管してお ります。 |
| そのた め、今はどこの運送業者さんに発送を依頼しても作品の授受の確認 |
| は必ず取れるシステムになっております。 |
| 【2】 査定金額が決定し、買い取ることを条件に作品を送ったのに買取業者より、 |
| 商品の「質」に難癖をつけ、査定金額を大幅に下回る金額を強引に要求して |
| くる。 そのため売買の契約解除をしたいと思い、作品の返還要求をしたら、 |
| 「もう、よそに売れてしまって戻せない。」と云い開き直る。または、いつまで |
| たっ ても作品代金の入金をしてこない。 |
| 査定額が平均値(他の業者)より、異常に高い業者に見受けられる傾向にあり、 |
| トラブルが頻発しておりますので注意が必要です。 |
| お客様に作品代金を支払っていない段階で、お客様の許諾なしに作品 |
| を 転売したり債務不履行の場合、入金が完了するまでは法律上、作品 |
| の所有権はお客様にありますのでこれは「詐欺横領罪」になります 。 |
| 業者の中には 男女の区別無く、 悪徳業者が存在します。油断してはいけ |
| ません。 |
| 【3】 売買の商談が成立した場合、必ず売買の決定金額、振込み予定日(入金日)、 |
| 作品 発送日、作品受領日などをメールでやり取りした場合、その内容を証拠 |
| として保存し ておくことです。取り敢えず、郵便局より事実関係の詳細(経緯 |
| 日の日付けは絶対必 要)を明記した文章を「配達証明付き」の 「内容証明 |
| 郵便」にて催促をして見てくだ さい。これは権利の保全を主張しているという |
| 証明になります。 |
| 交渉事はなるべく最高責任者の立場の人と折衝することです。そして横暴な |
| 態度の 業者には勇気を持って断固とした毅然たる姿勢で臨み、自分の権利 |
| を主張することです。 |
| 【4】 それでも、らちが明かない場合は最寄りの 『全国消費者センター』や『国民 |
| 生活センター』 または各都道府県の 『弁護士会』の法律相談所に行き、相 |
| 談を受けられると良いと思います。 |
| ※ページ@、Aの説明事項を理解出来ていると大丈夫だと思われます。 |
| 【売却をお決めになった方へ】 |
| [売却代金のお支払い] |
| @ 作品がPM2:30頃までに当社に到着した場合は、その日のうちに、お客様の |
| 指定する銀行口座にご送金致します。 |
| その場合、その日の入金扱いとなり、引出しが可能です。 |
| A 作品がPM3:00以降に到着した場合は翌日、午前中のご送金となります。 |
| B 又、金曜日の3:00以降、及び、土曜、日曜日の到着は次の月曜日のご送金と |
| なります。 |
| [送金先銀行口座] |
| @ お客様の指定する 銀行名、支店名、口座種類(普通預金か当座預金)、口座番号、 |
| 口座名義人 を電話、FAX、Eメール、手紙のいずれかでお知らせ下さい。 |
| A 手紙の場合は封筒に入れ、作品の額縁の裏側にガムテープ等で貼り付けてください。) |
| ★ 『運送会社はどちらを利用していますか? 又、送料は?』 |
| 弊社は「佐川急便」・「ヤマト便(クロネコヤマト)」さんを利用しております。 |
| これら宅急便屋さんが手慣れており、価格的にもリーズナブルで都合が良いと |
| 思われます。最寄の宅急便屋さんにお問い合わせしてみるのが良いでしょう。 |
| 購入商品の送料はすべて弊社(ギャラリー松田)が負担します。 |
| お客様が売却される商品の送料はお客様負担とさせていただいております。 |
| その場合、大きさ、形状、保険料にもよりますが、版画の普通サイズで送料は |
| 関東地域で約1,600円〜2,000円位、それ以外の本州地域は約2,000円〜 |
| 2,500円位、その他地域は2,500円〜2,800円位です。 |
| 東 京 | 03-5564-3700 | 中 部 | 0561-61-5000 |
| 関 東 | 03-3471-9111 | 関 西 | 06-6682-7111 |
| 北海道 | 011-892-2131 | 中 国 | 082-849-1500 |
| 東 北 | 022-374-8000 | 四 国 | 0877-44-0555 |
| 北信越 | 025-231-9510 | 九 州 | 092-931-3300 |
| 沖 縄 | 098-8596688 | ||
| ★ 『納品日の日時指定は出来ますか?』 |
| 利用する「宅急便」にもよりますが、大きくわけて午前・午後の配送時間帯指定が |
| 可能です。 |
| また、梱包サイズで「縦・横・高さ」の 合計が160cm以内ですと、クロネコヤマト便 |
| の配達時間帯指定が利用できます。その場合、ご相談ください。 |
| お届日にご不在の際には、配送会社の「不在通知連絡表」にてご連絡させていた |
| だきます。最寄の営業所にご連絡をお願いいたします。 |
| ● 「クロネコヤマト便」時間帯指定 (郡部、離島を除く) |
| ※ご希望日時と午前と午後の6つの時間帯の時間指定配達が出来ます。 |
| @午前中 |
| A午後 12〜 2時 |
| B午後 2〜 4時 |
| C午後 4〜 6時 |
| D午後 6〜 8時 |
| E午後 8〜 9時 |
| ◆[ヤマト運輸] インターネット荷物お問い合わせ |
| http://www.kuronekoyamato.co.jp/ |
| ◆[佐川急便] インターネット荷物お問い合わせ |
| http://www.sagawa-exp.co.jp/ |
| 佐川急便(株)本社 京都市南区上鳥羽角田町68番地 |
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(1) 責任者は明らかになっているか (2) 価格・送料は? (3) 返品条件の確認 (4) 決済方法は安全か (5) ホームページをプリントアウト |
| ネット通販はまだ歴史が浅く、テレビ通販と共に、ここ数年身近になってきているのが |
| インターネット通販です。手軽さの反面、注意しなければならない事もあります。 |
| インターネット通販は少ない資本で誰でも参入できるので、会社名、代表者、もしくは |
| 管理責任者、所在地、電話番号などがはっきり記載されているかどうか確認しましょう。 |
| ホームページ上の内容は変更されることもあるので、契約時にホームページの画面を |
| プリントアウトし、契約条件を手元に残しておくことが大切です。 |
| 信頼できる業者かどうかを確かめる1つの基準が、下の図にあるオンラインマークです。 |
| 「日本商工会議所」と「通信販売協会」が認定している業者に与えられるマークです。 |
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日本商工会議所 オンラインマーク |
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◆インターネット上のホームページでは
「通信販売法(特定商取引法に基づく表示)」の 表記がなかったり、売買条件、電話番号、所在地、責任者名、連絡先の表示が無い、ま ったく、うさん臭いと思われるホームページが多々見受けられます。 まず、これら「通信販売法(特定商取引法に基づく表示)」の表記が 表示されていない ホームページは注意して望んだほうが良いでしょう。インターネットビジネスの法律が未整 備な現状では商品を売買するホームページは「不正防止の退路を断つ」という観点から、 これらを表示することは絶対に必要不可欠な義務ではないでしょうか。
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『警視庁ハイテク犯罪対策総合センター』
のURLアドレスは
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/soudan/haiteku/haiteku4.htm
※右記をクリックしてください。 ⇒ 『全国消費者センター』、 『国民生活センター』
※右記をクリックしてください。 ⇒ 『全国弁護士会』
【民 法】 − [契約の無効、取消とは?]
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契約を締結する過程で、消費者の選択や判断などの「意思表示」をゆがめるような 事実があれば、契約が無効にされたり、取消の対象になったりする可能性があります。 |
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[取り消すことができる契約 ] ■エステサロンで施術を受けたが肌に発疹や腫れが出て病院での治療が必要となった。 文句を言ったが、サロンの入会契約書に「いかなる理由があっても一切責任は負いま せん。」と明記されてあり取り合ってくれない。 このような件は、事業者の契約の履行に際してされた不法行為(施術により肌に発疹 や腫れが出て治療が必要となったこと)により、消費者に生じた損害を賠償する責任の 全部を免除する契約条項は無効となります。 ■「確実に儲かります。」と説明を受けて購入した「投資信託」。しかし、その後、株式市場 等の相場が下落したため、購入した「投資信託」が元本割れをして損をした。 この場合、事業者は将来におけるその価額、将来において消費者が受け取るべき金額、 その他将来における変動が不確実な事項について断定的な判断を提供しているので、 契約の取消が認められる。 ■「事故車ではない。」との説明を受けて購入した中古車。しかし、あとから事故車であるこ とが判明した。事故車であることを知っていたなら購入しなかった。 この場合、事故車であるかどうかは契約上の重要事項であり、この重要事項について 事実と異なることを告げている。したがって、消費者契約法によって売買契約の取消が 認められる。 ■親の同意がない未成年者が締結した契約は取り消すことができます。 それ以外では、詐欺・強迫によって締結した契約の取消が重要です(96条)。 詐欺とは「だますこと」ですし、強迫とは「脅すこと」です。もっとも、詐欺も強迫もだます、 ことや脅すことについて故意が必要です。 ■例えば、一人ぐらしの女性の家に屈強な男が訪問販売に来ると、それだけで怖くて契約 をしてしまうかもしれません。しかし、その男に脅すという意思(故意)がなければ、強迫 にはならないのです。 それに加え、二重の故意といって、だましたり、脅したりしたことによって契約をさせよう との意思も必要です。 ■例えば「ある会社の株が高騰する」という嘘を書いた週刊誌の記事を信用して、証券会社 からその株を買っても、だましたのは出版社であって証券会社ではありませんから、株の 売買契約を取り消すことは困難なのです。 ■さらに、詐欺や強迫についての証明は消費者がしなければなりません。詐欺や強迫は 大っぴらに行われるものではありません。その証明は決して容易ではないのです。 |
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[無効な契約] ■公序良俗に反する契約は無効です(90条)。公の秩序に反する殺人契約だとか、善良 なる風俗を乱す売春契約に効力を認めないのは当然です。 問題なのは、法律(取締法規)に違反した契約が公序良俗に反して無効となるかです。 食品衛生法に違反して許可なく販売された食品の売買契約の効力については、裁判所 の判断が分かれています。 法律に違反しているからといって、直ちに契約の効力が否定されるとは限らないことに 要注意です。 ■消費者契約では、勘違い、すなわち錯誤による契約が無効であるとの規定が重要です (95条)。ただ、民法は契約の重要部分(要素といいます)の勘違いだけを無効としてい ます。 ■例えば、アメリカドルと豪州ドルが同じ価値だと勘違いして契約をすれば、値段という取 引の重要部分に勘違いがあるわけですから、契約は無効です。 しかし、実際に消費者契約で問題となるのは、契約をする理由(動機といいます)の部分 の勘違いです。 ■例えば、「持病の高血圧に効きそうだから健康食品を買う」としましょう。その食品が高血 圧には効かないとしても、その勘違いは健康食品を買うについての理由の部分(動機)に ついてですので、それが相手方である販売業者にきちんと伝わっていない限り、無効とは ならないのです。 |
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[無効と取消の違い ] さて、取り消すことができるということは、取り消さなくてもいいということを意味します。 追認といって、取り消すことができる契約の効力を事後承諾することも可能です。 また、取消ができる者は限定されています(例えば、未成年者取消の場合には、未成年者 とその法定代理人です)。それに対して、無効はだれもが主張可能です。また、無効な行為 が有効になることはあり得ません。 |
これらから、いかに犯罪が割りに合わないかが判ります。
| [不正アクセス行為禁止法違反] 刑 罰・・・1年以下の懲役、もしくは50万円以下の罰金 |
| [電磁的公正文書原本不事実記載罪] 刑 罰・・・5年以下の懲役、もしくは50万円以下の罰金 |
| [電磁的記録不正証書作出罪] 刑 罰・・・5年以下の懲役、もしくは50万円以下の罰金 |
| [電磁的記録毀棄罪] 刑 罰・・・3ヶ月以上、7年以下の懲役 |
| [不正電磁的記録供用罪] 刑 罰・・・5年以下の懲役、もしくは50万円以下の罰金 |
| [不実電磁的公正証書供用罪] 刑 罰・・・5年以下の懲役、もしくは50万円以下の罰金 |
| [業務妨害罪] 刑 罰・・・3年以下の懲役、もしくは50万円以下の罰金 |
| [侮辱罪] 刑 罰・・・拘留、もしくは科料 |
| [軽犯罪] 刑 罰・・・拘留、もしくは科料 |
| [著作権違反罪] 刑 罰・・・著作権法規定による |