| ネット上での絵画の売買のよくある質問 |
| ★ 『前払いで商品代金を支払っても商品が届かないのでは?』 |
| 直接、商品を代引決済する場合はなんら問題はありませんが、販売業者が商品を送って |
| 来ていないのに送ったと主張する場合は、商品発送に利用した輸送機関名(例えば利用 |
| した宅急便会社名)とその荷物の発送伝票である「送り状」の「問い合わせ番号」を聞いて |
| 下さい。 |
| これらは公的輸送機関でも民間業者でも、必ず配送の確認書類として、発送依頼元用 |
| (販売業者用)に一部、輸送業者用に数部保管しておくものです。 |
| もし、販売業者があくまでも偽りを述べているように感じられる場合、その送った証拠となる |
| 「送り状」の「問い合わせ番号」の提出を要求するか、輸送業務に携わった運送業者さんに |
| 「送り状」の「問い合わせ番号」を述べ、「発送の確認」の問い合わせをしてみると良いと思 |
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います。この段階で商品を送ったか、送っていないかが判明します。 |
| お客様が金融機関より業者指定口座に商品代金を振り込まれた場合は、その振込用紙の |
| 控えは"公的な領収書"として有効であり、お客様が商品代金は支払済みであるという証明 |
| になりますので大事に保管されますよう、お願いいたします。 |
| 【購入申し込みの方法】 |
| ※下記の3通りのいずれかの方法でご注文ください。 |
| E-メール注文 ⇒ gmatsuda@gm2000.co.jp |
| 電話注文(03) 3380―0891 |
| FAX注文(03) 3380―0668 |
| [1]【お支払い方法について】 |
| @銀行振込みによる「現金一括払い」方法。商品はご入金確認後の発 送となります。 |
| A[クロネコヤマト]の代引き「商品着払い」方法。(縦+横+高さ= 160cmまで。税込み |
| 30万円まで) |
| Bショッピングクレジットによる「分割払い」方法(3回〜60回まで) [実質年率12.0%]。 |
| [2]【消費税について】 消費税(5%)は別途必要です。 |
| [3]【納品日数は】 |
| 商品の納品日数は通常は2〜3日です。額縁変更の場合は8日間位かかります。 |
| [4]【送料について】 送料は弊社が負担し、全国一律無料です。 |
| [5]【返品有効期限について】 |
| 商品の返品有効期限は商品到着後7日間以内であれば返品可能です。 送料は着払 |
| いとなります。 |
| [6]【商品の返品と送料について】 |
| ご注文された商品がイメージと違った場合や、作品にキズ、汚れがあった場合は返品 |
| 可能です。 |
| お客様の責任でキズ、汚れ、破損等が生じた場合の商品の返品はお受け出来ません |
| のでご了承ください。 |
| お客様の都合によるキャンセルの場合の送料はお客様負担となります。 |
| 商品到着後速やかに検品をお願い致します。 |
| [7]【代金の返金について】 |
|  返品の商品代金の返金申立ては商品返品到着後、検品の上、直ぐに 全額返金させて |
| 戴きます。 |
| (1) 責任者は明らかになっているか (2) 価格・送料は? (3) 返品条件の確認 (4) 決済方法は安全か (5) ホームページをプリントアウト (6) 届いた商品はすぐに確認 |
| ネット通販はまだ歴史が浅く、テレビ通販と共に、ここ数年身近になってきているの がインターネット通販です。手軽さの反面、注意しなければならない事もあります。 インターネット通販は少ない資本で誰でも参入できるので、会社名、代表者、もしく は管理責任者、所在地、電話番号などがはっきり記載されているかどうか確認しま しょう。 ホームページ上の内容は変更されることもあるので、契約時にホームページの画面 をプリントアウトし、契約条件を手元に残しておくことが大切です。 |
| ★ 『運送会社はどちらを利用していますか、 又、送料は?』 |
| 弊社は「ヤマト便(クロネコヤマト)」「佐川急便」さんを利用しております。これら 宅急便が手慣れており、価格的にもリーズナブルで都合が良いと思われます。 最寄の宅急便屋さんにお問い合わせしてみるのが良いでしょう。 |
| 購入商品の送料はすべて弊社(ギャラリー松田)が負担します。 お客様が売却される商品の送料はお客様負担とさせていただいております。 その場合、大きさ、形状、保険料にもよりますが、版画の普通サイズで送料は関東 地域で約1,600円〜2,000円位、それ以外の本州地域は約2,000円〜2,500円位、 その他地域は2,500円〜2,800円位です。 |
| ★ 『納品日の日時指定は出来ますか?』 |
| 利用する「宅急便」にもよりますが、大きくわけて午前・午後の配送時間帯指定が |
| 可能です。 |
| また、梱包サイズで「縦・横・高さ」の 合計が160cm以内ですと、クロネコヤマト便 |
| の配達時間帯指定が利用できます。その場合、ご相談ください。お届日にご不在 |
| の際には、配送会社の「不在通知連絡表」にてご連絡させていただきます。最寄 |
| の営業所にご連絡をお願いいたします。 |
|
● 「クロネコヤマト便」時間帯指定 (郡部、離島を除く) 「お届け希望日」と「午前と午後」の6つの時間帯の「お届け時間指定」ができます。 [1] 午前中 [2] 午後 12〜 2時 [3] 午後 2〜 4時 [4] 午後 4〜 6時 [5] 午後 6〜 8時 [6] 午後 8〜 9時 |
| ◆[ヤマト運輸] インターネット荷物お問い合わせ |
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| ◆[佐川急便] インターネット荷物お問い合わせ |
| http://www.sagawa-exp.co.jp/ |
| 佐川急便(株)本社 京都市南区上鳥羽角田町68番地 |
| インターネット上のホームページでは「通信販売法(特定商取引法に基づく表示)」 |
| の表記がなかったり、売買条件、電話番号、所在地、責任者名、連絡先の 表示が無い、 |
| まったく、うさん臭いと思われるホームページが多々見受けられます。 まず、これら「通信販売法(特定商取引法に基づく表示)」の表記が表示されていないホームペー |
| ジは注意して望んだほうが良いでしょう。インターネットビジネスの法律が未整備な現状 |
| では商品を売買するホームページは「不正防止の退路を断つ」という観点から、これらを |
| 表示することは絶対に必要不可欠な義務ではないでしょうか。 |
| ◆弊社ではトップページに「通信販売法(特定商取引法に基づく表示)」と「プライバシ |
| ー保護」という項目を設け、消費者の方々を保護する法律に従い、それを確実に遵守 |
| しております。 |
| ■『警視庁ハイテク犯罪対策総合センター』は詐欺商法やコンピューターウイルスなど |
| ネットワーク上の被害事例と防止対策を掲載しています。 |
| 電話相談窓口の紹介もあります。ネットストーカーなどのトラブルを未然に防ぐための |
| 基礎知識と、被害にあってしまった場合の対処法も知ることができます。 |
| 『警視庁ハイテク犯罪対策総合センター』のURLアドレスは |
| http://www.iajapan.org/hotline/keywordlink.html |
| ■『全国消費者センター』や『国民生活センター』は消費者の方々を保護する公的組 |
| 織です。買い物トラブルの相談もしてくれます。下記をクリックの上、地域のセンターに |
| 電話し、ご相談なさることをお勧めします。基礎知識と、被害にあってしまった場合 |
| の対処法も知ることができます。 |
| ※右記をクリックしてください。 ⇒ 『全国消費者センター』、『国民生活センター』 |
| ■『全国弁護士会』は法律の専門家のプロ集団です。 |
| 相談料は一時間約一万円で相談に乗ってくれます。最寄の弁護士会にご相談の |
| 上、良い弁護士を紹介していただくことをお勧めいたします。 |
| 下記をクリックの上、地域の弁護士会に電話し、ご相談なさることをお勧めします。 |
| ※右記をクリックしてください。 ⇒ 『全国弁護士会』 |
【民 法】 − [契約の無効、取消とは?]
| 契約を締結する過程で、消費者の選択や判断などの「意思表示」をゆがめるような 事実があれば、契約が無効にされたり、取消の対象になったりする可能性があります。 |
| [取り消すことができる契約 ] ■エステサロンで施術を受けたが肌に発疹や腫れが出て病院での治療が必要と なった。文句を言ったが、サロンの入会契約書に「いかなる理由があっても一切 責任は負いません。」と明記されてあり取り合ってくれない。 このような件は、事業者の契約の履行に際してされた不法行為(施術により肌に 発疹や腫れが出て治療が必要となったこと)により、消費者に生じた損害を賠償 する責任の全部を免除する契約条項は無効となります。 ■「確実に儲かります」と説明を受けて購入した「投資信託」。しかし、その後、株式 市場等の相場が下落したため、購入した「投資信託」が元本割れをして損をした。 この場合、事業者は将来におけるその価額、将来において消費者が受け取るべ き金額、その他将来における変動が不確実な事項について断定的な判断を提供 しているので、契約の取消が認められる。 ■「事故車ではない。」との説明を受けて購入した中古車。しかし、あとから事故車 であることが判明した。事故車であることを知っていたなら購入しなかった。 この場合、事故車であるかどうかは契約上の重要事項であり、この重要事項につ いて事実と異なることを告げている。したがって、消費者契約法によって売買契約 の取消が認められる。 ■親の同意がない未成年者が締結した契約は取り消すことができます。 それ以外では、詐欺・強迫によって締結した契約の取消が重要です(96条)。 詐欺とは「だますこと」ですし、強迫とは「脅すこと」です。もっとも、詐欺も強迫もだ ます、ことや脅すことについて故意が必要です。 ■例えば、一人ぐらしの女性の家に屈強な男が訪問販売に来ると、それだけで怖く て契約をしてしまうかもしれません。しかし、その男に脅すという意思(故意)がな ければ、強迫にはならないのです。 それに加え、二重の故意といって、だましたり、脅したりしたことによって契約をさ せようとの意思も必要です。 ■例えば「ある会社の株が高騰する」という嘘を書いた週刊誌の記事を信用して、 証券会社からその株を買っても、だましたのは出版社であって証券会社ではあり ませんから、株の売買契約を取り消すことは困難なのです。 ■さらに、詐欺や強迫についての証明は消費者がしなければなりません。詐欺や 強迫は大っぴらに行われるものではありません。その証明は決して容易ではない のです。 |
| [無効な契約] ■公序良俗に反する契約は無効です(90条)。公の秩序に反する殺人契約だとか、 善良なる風俗を乱す売春契約に効力を認めないのは当然です。 問題なのは、法律(取締法規)に違反した契約が公序良俗に反して無効となるか です。食品衛生法に違反して許可なく販売された食品の売買契約の効力につい ては、裁判所の判断が分かれています。 法律に違反しているからといって、直ちに契約の効力が否定されるとは限らない ことに要注意です。 ■消費者契約では、勘違い、すなわち錯誤による契約が無効であるとの規定が重 要です(95条)。ただ、民法は契約の重要部分(要素といいます)の勘違いだけ を無効としています。 ■例えば、アメリカドルと豪州ドルが同じ価値だと勘違いして契約をすれば、値段と いう取引の重要部分に勘違いがあるわけですから、契約は無効です。 しかし、実際に消費者契約で問題となるのは、契約をする理由(動機といいます) の部分の勘違いです。 ■例えば、「持病の高血圧に効きそうだから健康食品を買う」としましょう。その食品 が高血圧には効かないとしても、その勘違いは健康食品を買うについての理由の 部分(動機)についてですので、それが相手方である販売業者にきちんと伝わって いない限り、無効とはならないのです。 |
| [無効と取消の違い ]
さて、取り消すことができるということは、取り消さなくてもいいということを意味しま す。追認といって、取り消すことができる契約の効力を事後承諾することも可能です。 また、取消ができる者は限定されています(例えば、未成年者取消の場合には、未 成年者とその法定代理人です)。それに対して、無効はだれもが主張可能です。 また、無効な行為が有効になることはあり得ません。 |
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【刑 法】
掲載内容に間違いを発見されましたら、ご指摘いただければ幸いです。
直ちに修正いたします。 また、記載されております内容に誤りがあったために生じた損害等に ついて当方は一切責任を負いかねます。あらかじめ、ご了承ください。 |