| ★ (24) クーリングオフとは何ですか? |
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クーリングオフとは、訪問販売や電話での勧誘、販売といった特定の取引について、 消費者に一定期間の熟慮期間を与え、その期間内であれば、一方的に「申込みの撤回」、 または「契約解除」が出来る制度です。 不意打ち的な取引や高額で複雑な取引について、冷静に(cooling)考えて、契約を解除する(off) 機会を与えることを趣旨とし、いわゆる原状回復の契約をなかった状態にすることをいいます。 【クーリングオフの効果】
クーリングオフが適用されますと事業者は消費者に受け取っている商品代金の全額を速やか に返還しなければなりません。そして事業者は解約に伴う違約金や損害賠償を消費者に請求 することは出来ません。 また、 商品などが消費者に渡されている場合には、返品にかかる送料などは販売業者の費用 でそれを引き取り、または返還してもらう必要があります。 いわば消費者には一切の負担なく、契約を解消することができるのです。 もともとは、割賦販売法によって立法化されたのですが、その後、さまざまな取引に適用が広が っています。 とりわけ、特定商取引法(旧訪問販売法)に規定された訪問販売、電話勧誘取引、特定継続的 役務(エステティックサロン、外国語会話教室、学習塾、家庭教師)、連鎖販売取引(いわゆる マルチ商法)についてのクーリングオフ規定は、消費者の保護に大きく資するものでした。 2001年6月からは、業務提供誘引販売取引(いわゆる内職商法やモニター商法)にもクーリン グ・オフが法定され、こうした取引による消費者被害の防止が期待されています。 ただ、特定商取引法で規制されている通信販売にはクーリング・オフが規定されていない ことに注意してください。 なお、クーリング・オフの期間は、契約書の交付によってクーリングオフの 告知を受けてから 8日間です。 もっとも、マルチや内職商法は20日間ですし、現物まがい契約は14日間と それぞれ異な っています。 |
《クーリングオフは書面で》
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クーリングオフは理由を告げる必要がないので、契約日や商品名とともに、この契約 を解約したいという意思が伝わる内容が書いてあればよく、消費者が自分で通知する ことができます。 |
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通 知 書
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| クーリングオフは相手に文書で通知することが大事です。 「キャンセルの申し出」を電話 |
| や相手との面談だけでは、後になって「知らない」、「誰も連絡を受けていないし、聞いて」いな |
| い、「担当者が休職中」だとか、「キャンセルの申し出の行使期間を過ぎていた」などと水掛け |
| 論に発展し、キャンセルの解決にはなりません。 |
| その為、必ず文書で通知することが重要となります。 普通郵便でクーリングオフの文書を出 |
| しただけでは、「郵便を受け取っ ていない」などと相手にとぼけられ、逃げられる事も予想さ |
| れるので、 郵便局の窓口で『内容証明郵便』として送り、「配達記録」か「簡易書留」で出 |
| すのが最良の方法です。 |
| 内容証明郵便は3枚一組となっており、 街の文房具店で販売しています。それに複写形式 |
| でキャンセルの申し出の内容(事情)を3通の文面の同一として記載し、署名、捺印の上、書 |
| 留を扱う郵便局(特定郵便局を除く)に持参し、窓口に提出します。 |
| 1通は相手先業者に発送し、1通を郵便局が保管し、1通を差出人に返還してくれます。これ |
| で業者に送った郵便が記録として郵便局に保管され、裁判の時でも証拠として証明されるの |
| で係争になっても事実の主張が通り、大丈夫です。 |
| 電話や面談で解約を申し入れただけの場合、後日、相手業者から「文書でないからクーリン |
| グオフは認めない」と言われるケースがあります。 |
| 過去の裁判例(福岡高判平6年8月31日)で「口頭や電話でもクーリングオフをした事実が |
| 明白であれば有効とする」として救済した例もありますから、あきらめずに、 |
| 『全国消費者センター』や『国民生活センター』に相談するのが良いでしょう。 |
| クーリング・オフは行使期間が限られているので 注意が必要です。 |
| 契約内容やクーリング・オフの記載がある文書を受領した日を初日と計算して8日以内(例 |
| えば、月曜日に契約書を受領したときは翌週の月曜日が最終日)に文書を発信しなければ |
| なりません。8日以内の消印で文書を発信した場合、相手業者に届くのが9日目以降 |
| であっても有効となります。 |
| 取引内容 | 期 間 | 根拠法 |
|---|---|---|
| 特定商取引法関係 | ||
| 訪問販売 | 契約書面交付日から8日間 | 特定商取引法9条 |
| マルチ商法 | 契約書面交付日から20日間 | 特定商取引法40条 |
| 電話勧誘販売 | 契約書面交付日から8日間 | 特定商取引法24条 |
| 特定継続的役務 (エステ・外国語会話教 室・学習塾・家庭教師) |
契約書面交付日から8日間 | 特定商取引法48条 |
| 業務提拱誘引販売取引 (内職商法・モニター商法) |
契約書面交付日から20日間 | 特定商取引法58条 |
| 割賦販売 | 契約書面交付日から8日間 | 割賦販売法4条ノ3 |
| 現物まがい取引 | 契約書面交付日から14日間 | 特定商品等の預託等取引契約法8条 |
| ゴルフ会員権契約 | 契約書面交付日から8日間 | ゴルフ場等会員契約適正化法12条 |
| 投資顧問契約 | 10日間 | 投資顧問業規制法17条 |
| 宅地建物取引 | 契約書面交付日から8日間 | 宅地建物取引業法37条ノ2 |
| 保険契約 | 契約書面交付日、または申込日 のいずれか遅い日から8日間 |
保険業法309条 |
| ※ カタログ販売やネット通販などで自分から申込みをしたケースなどは原則として クーリングオフ |
| の対象とはなりませんのでご注意を! |